OSSは著作権を放棄されるのですか?
オープンソースソフトウェア(OSS)は、無償で利用できることから、著作権が存在しない、あるいは著作権が放棄されていると誤解されることがあります。しかし、冒頭で申し上げたとおり、OSSは、著作権が放棄されたものではなく、著作権者が定めるライセンス条件を遵守することが前提となります。そのため、このライセンス条件を遵守しないでOSSを利用すると、当該ソフトウェアの著作権を侵害することになり、差止請求(ソフトウェアの頒布などを禁止する請求)を受ける可能性があります。
OSSと著作権の関係
OSSは、「ソースコードが無償で公開されているソフトウェア」というだけで、著作権まで放棄されているわけではありません。むしろ、OSSは、著作権者が自身のソフトウェアのソースコードを公開し、一定の条件の下で自由に利用することを許諾しているソフトウェアと言えます。
OSSの利用に関する条件は、ライセンスによって規定されています。代表的なOSSライセンスとしては、以下のものがあります。
ライセンス | 主な特徴 |
---|---|
MIT License | 非常に許容的なライセンスで、著作権表示とライセンス文の複製を条件に、ソフトウェアの利用、複製、改変、頒布、販売などを自由に行うことができます。 |
Apache License 2.0 | MIT Licenseと同様に非常に許容的なライセンスですが、特許に関する条項が充実している点が特徴です。 |
GNU General Public License (GPL) | ソフトウェアの利用、複製、改変、頒布は自由に行えますが、改変したソースコードを公開する義務があります。 |
ライセンス条件を遵守することの重要性
OSSを利用する際は、必ずライセンス条件を確認し、遵守する必要があります。ライセンス条件を遵守しない場合、著作権侵害として、法的責任を負う可能性があります。具体的には、以下のような法的リスクがあります。
- 差止請求(ソフトウェアの頒布などを禁止する請求)
- 損害賠償請求
- 刑事罰
これらのリスクを回避するためにも、OSSを利用する際は、ライセンス条件をよく確認し、遵守することが重要です。
OSSライセンスの確認方法
OSSライセンスは、一般的に以下のいずれかの方法で確認することができます。
- ソフトウェアのソースコード内に記載されているライセンス文を確認する
- ソフトウェアの配布サイトなどでライセンス情報を公開している場合があるので、それを確認する
- ソフトウェアの開発者に問い合わせる
OSSを利用する際の注意点
OSSを利用する際は、以下の点に注意する必要があります。
- ライセンス条件を遵守する
- OSSは、無償で利用できる場合が多いですが、サポートや保証がない場合もあることを理解しておく
- OSSの利用によって生じた損害については、自己責任となることを理解しておく
HTMLコード例
以下は、MIT Licenseのライセンス文を記載したHTMLコードの例です。
<!-- Copyright (c) [年] [著作権者名] -->
<!-- Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions: -->
<!-- The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software. -->
<!-- THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. -->
参考資料
OSSに関するよくある質問
Q1: OSSを利用するには、必ず著作権者に連絡する必要がありますか?
A1: いいえ、必ずしも連絡する必要はありません。多くのOSSライセンスでは、ライセンス条件を遵守すれば、無断でソフトウェアを利用することができます。ただし、ライセンスによっては、利用の旨を著作権者に通知することが義務付けられている場合や、商用利用の場合に限り連絡が必要な場合などもあります。そのため、事前にライセンスの内容を確認することが重要です。
Q2: OSSを利用して開発したソフトウェアも、OSSとして公開する必要がありますか?
A2: ライセンスによって異なります。例えば、GPLでは、改変したソースコードを公開する義務がありますが、MIT Licenseでは公開義務はありません。そのため、OSSを利用してソフトウェアを開発する場合は、利用するOSSのライセンスを確認する必要があります。
Q3: OSSを利用することで、何か費用が発生することはありますか?
A3: OSS自体は無償で利用できる場合がほとんどですが、商用利用の場合に限り費用が発生するライセンスもあります。また、OSSのサポートサービスなどが有償で提供されている場合もあります。
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